1.市区町村の窓口へ
介護サービスを利用するためには、市に申請して「介護や支援が必要である」と認定されることが必要です。認定を受けるための申請窓口は市の介護保険課と各総合支所および出張所です。申請は家族など代理の人でも行うことができます。
・津市の場合
津市役所 健康福祉部 介護保険課
ー認定に必要なものー
*要介護・要支援認定申請書
*介護保険被保険者証(ピンク色)
*申請者および本人の印鑑
2.介護認定を取得
申請をすると、調査員が訪問して本人の状態を調査します。調査と同時に、市がかかりつけの医師から本人の状態に関する意見書を取り寄せます。
認定は、調査結果と、かかりつけの医師の意見書をもとにコンピュータ判定および介護認定審査会を行い8段階に判定されます。
結果の通知は原則として30日以内に市から送付されます。
3.介護サービスを受ける
認定後介護サービスを受ける場合、どのようなサービスを利用するか、ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と相談して、希望に沿ったサービスの種類や利用回数を盛り込んだ計画を作成します。ケアマネジャーを探される際は、市区町村の介護保険課もしくは地域包括センターへご相談になるか、当社エミタスで紹介させて頂く事もできます。
介護認定区分
自立(非該当) | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作を自分で行うことができ、かつ、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活を行う能力もある状態。 |
要支援1 | 歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作については、ほぼ自分で行うことができるが、日常生活動作の介助や現在の状態の防止により要介護状態となることの予防の助けとなるよう、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作において何らかの支援を要する状態。 |
要支援2 | 要支援1の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力がわずかに低下し、何らかの支援が必要となる状態。 |
要介護1 | 要支援2の状態から、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作を行う能力が一部低下し、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護2 | 要介護1の状態に加え、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作についても、部分的な介護が必要となる状態。 |
要介護3 | 要介護2の状態と比較して、歩行や起き上がりなどの日常生活上の基本動作および、薬の内服、電話の利用などの手段的日常生活動作の両方の観点からも著しく能力が低下し、ほぼ全面的な介護が必要となる状態。 |
要介護4 | 要介護3の状態に加え、更に動作能力が低下し、介護なしには日常生活を営むことが困難となる状態。 |
要介護5 | 要介護4の状態より更に動作能力が低下しており、介護なしには日常生活を行うことがほぼ不可能な状態。 |